国際結婚と言えば、昔は珍しい事でしたが昨今ではそうではなくなってきました。親戚や友人知人あるいは近隣に国際結婚のカップルがいる方も珍しくない時代です。では、国際結婚の手続きはどうすればよいのでしょうか。
国際結婚はそれぞれの国によって婚姻要件や手続き等が大きく異なります。その為、事前に相手国の制度を在外公館等に問い合わせて調べておく必要があります。
婚姻の手続きは、大きく分けると「日本方式」と「外国方式」があります。「日本方式」とは、日本の市区町村の戸籍届出窓口に婚姻の届出を提出して受理されることで婚姻が成立します。「外国方式」とは、外国の法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する婚姻に関する証書謄本が交付されている場合です。
以下のパターンに分けて説明します。
① 日本国内で日本人と外国人同士が結婚する場合
② 日本に居住している外国人同士が結婚する場合、
③ 外国で日本人と外国人が結婚する場合
④ 外国で日本人同士が結婚する場合
(1)日本国内で日本人と外国人が結婚する場合の手続き
市区町村の戸籍窓口に婚姻届を提出します。
・日本人の戸籍謄本(居住地と本籍が異なる場合必要)
・相手外国人の旅券か在留カード、婚姻要件具備証明書
・その他市区町村が求める書類
が必要です。
婚姻届が受理されたら結婚は成立して、日本人が戸籍筆頭者であればそこに婚姻の事実として相手外国人の氏名、生年月日等が記載されます。戸籍筆頭者でない場合は新たに筆頭者としての戸籍が作られそこに相手外国人の氏名等が記載されます。ただし、相手外国人に対しては日本の戸籍は作られません。あくまでも事実関係の記載のみです。そして、市区町村で「婚姻届受理証明書」を取得し、相手外国人は母国の在外公館(大使館、領事館など)に出向き婚姻届を提出します。受理されればその国でも結婚が認められる事となります。ここでも「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。これは在留資格変更申請(「日本人の配偶者等」への変更など)の際に必要となります。
(2)日本国内で日本に居住している外国人同士が結婚する場合
婚姻においては、前提としてそれぞれの本国法で婚姻条件を満たしている必要があります。まず最初に日本にある母国の在外公館(大使館、領事館など)で母国の方式で婚姻届を提出した場合は、日本の役所に改めて婚姻届を提出する必要はありません。そうでない場合は、住所地の役所に必要書類と合わせて婚姻届を提出すれば「婚姻届受理証明書」を発行してもらえるので日本で婚姻をした証明が得られることになります。そして、婚姻した両者はそれぞれの母国の在外公館(大使館、領事館など)に出向いて婚姻届を提出します。受理されれば母国でも婚姻が成立したことになります。
(3)外国で日本人と外国人が結婚する場合
外国で結婚式を挙げた場合は、その国の法律によって婚姻が有効に成立する場合と そうでない場合があります。法律上有効に婚姻が成立し、その国が発行する証書謄本が交付されている場合は、婚姻成立から3か月以内に証書謄本を日本の在外公館、又は本籍地の市区町村に提出が必要です。婚姻が成立していない場合は、改めて市区町村の戸籍窓口に婚姻の届出をする必要があります。この場合の婚姻届出は在外公館にはできません。
(4)外国で日本人同士が結婚する場合
その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に日本方式の婚姻届出をすることができます。あるいは郵送で本籍地の市区町村に婚姻届を郵送する事ができます。「外国方式」の婚姻を行った場合は、婚姻に関する証書謄本を婚姻の日から3か月以内に日本の在外公館か本籍地の市区町村に提出又は郵送する必要があります。
上記の4例は基本的なパターンです。国際結婚の場合は、国籍はどうなるとか、氏名をどうするとか、宗教の問題、結婚可能年齢が異なる、国によって手続きを先に行う必要があるなど、それぞれの国によって様々な手続きが個別に必要となる場合があります。そのため結婚相手の国の法制度等について専門家と相談しながら行うのがよいでしょう。