相続は、大きなお金が動く場でもあります。そのため相続人が一人の場合は比較的容易に進みますが、複数いる場合は時には仲の良さそうに見える兄弟親戚間でちょっとした意見の相違から骨肉の争いを生じ絶縁状態にもなりかねない危険性を内在しています。よく言われる「相続」が「争続」になるケースです。昔の家督相続(長子相続)の時代と違って、現代では相続権を主張される方が多くいます。そのため、残された家族が無用の争いに巻き込まれない様にするためには被相続人(ご本人)が生前からその準備をしておくことが大切です。その一つの手段として遺言書を残しておく方法があります。遺言書には大きく分けて「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。法令に従って書かれた遺言書はその効力はどちらも同じです。どちらを選ぶかはご本人の考えしだいですが、どちらを選ぶにしても遺言書は、後日遺言書の内容をめぐってトラブルが発生しないように記載する必要があります。また遺言書は一回書けば終わりではなくて、状況の変化に応じて何回でも書き換えができます。行政書士は遺言書作成のご相談に応じます。
相続が発生した場合に先ず必要なことは、”相続人”と”相続財産”の確定です。遺言書がある場合とない場合で異なりますが、次に遺産をどの様に分けるかを相続人間で協議する必要があります。さらに多額の負債(借金)がある場合などは相続放棄の検討も必要でしょう。そして協議がまとまると遺産分割協議書を作成します。これら全てを行政書士がご相談に応じながら対応させていただきます。