「連帯保証人」という言葉を聞いたことがあると思います。親戚や友人知人から「迷惑はかけないから「連帯保証人」になってくれ」と懇願されてやむなく「連帯保証人」を引き受けた経験のある人も多いと思います。似たような言葉に「保証人」というのがありますが権利義務において大きく異なります。
「保証人」は「主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う」(民法第446条)ということで、例えば、「保証人」を頼んだAさんが借りた金を返さないときに「保証人」になった人が代わって支払う責任があるということです。ただし「保証人」には“催告の抗弁権”(民法第452条)と”検索の抗弁権”(民法第453条)があるのに対して「連帯保証人」にはこのふたつの権利がありません(民法第454条)。平たく言えば、金を貸した人(銀行など)が金を返してくれと言ってきても、「保証人」は「借りたAさんに先ずは請求してくれ」あるいは「Aさんは財産をもっているからAさんの財産に強制執行してくれ」と言って請求を拒否できるのに対して「連帯保証人」にはその権利がない為、請求されたら払うしかないと言うことです。これはある意味怖いことです。ある日突然自分に責任のない借金を背負うことにもなりかねないのですが、貸した方にとっては借金の回収不能を避けられるのでありがたい制度です。だから「連帯保証人」をお願いされた場合は「保証人」以上に慎重に考えて対応すべきでしょう。
尚、会社への就職時などの時に求められる「身元保証人」ですが、これは上記で述べた「保証人」や「連帯保証人」とは異なります。身元保証には被保証人の人物を保証する場合と被保証人が雇用主に損害を及ぼした場合の損害賠償を連帯して負う場合がありますが、根拠法はこちらは「身元保証法」という法律です。またこの「身元保証人契約」は民法第465条の2の規制を受け、身元保証は根保証であるとみなされます。「身元保証人」も軽く考えていると大変な事になる場合もある保証契約なので受けるかどうかの判断はその内容を含めて慎重に判断すべきでしょう。
もう一つ大事な事ですが、「保証人」と「連帯保証人」は相続財産として相続の対象になります。「身元保証人」は原則として相続対象ではありません。原則というのは、被相続人が生前に残した「身元保証」が元で払わなければならない債務がある場合はその債務は相続対象となりますので注意が必要です。こうした保証に関しては当人しか知らない場合が多く、相続人は後になって知って驚くことにもなりかねません。相続はプラス財産だけでなくマイナス財産も引き継ぎます。大きなマイナス財産がある場合は相続放棄等の手続きを早急に行う必要があります。