日本に滞在する外国人は観光旅行などの短期滞在者を除いて全て在留許可が必要です。現在、在留許可はその滞在目的に応じて29種類あります。そしてそれぞれの在留許可には有効期限があり、期限切れ前に更新する必要があります。更に在留目的が変更となった場合、例えば留学の在留許可を有していた人が卒業して日本国内企業に就職した場合などはそれにあった在留許可に変更が必要です。また、在留許可目的外にアルバイトなどの就労を行う場合には新たにそのための許可申請が必要です。これらの手続きは本人が入管庁に出向いて行うのが原則ですが、入管庁に届け出をしている行政書士はその手続きを本人に代わって取次ぐ事ができます。また、帰化の申請や永住許可、国際結婚の手続きなどもご依頼に応じて取次ぐ事ができます。入管に関する手続きの多くは期限があります。その期限を過ぎると不法滞在となる恐れがあるので、もし該当する場合には早めにご相談いただくことが大事です。