風俗営業等についての相談

風営法は公安委員会(警察)が所管する法律です。風営法に規定する店舗は1号営業から5号営業に分類されています。許可申請の多いのは、1号営業に分類される「料理店・社交飲食店」と4号営業の「マージャン・パチンコ店」そして5号営業の「ゲームセンター」でしょう。また深夜に酒類を提供して営業するバーや居酒屋等も届け出が必要です。1号営業に分類されるスナック、キャバクラ、居酒屋などを開店予定、あるいは4号営業、5号営業に分類されるお店を開店予定など、これらの許可申請には警察との事前打合せや店舗内部の詳細な図面など幾つもの申請書類の作成が必要です。ご自身でそれを行う事は可能ですが開店準備で忙しい中で煩わしいこれらの書類作成等を行うのは大変な労力が必要です。更に開店後も、例えば内装を変更した場合など新たな届け出が必要な場合があります。専門家である行政書士にご依頼いただけばこれら全てを行政書士はご相談しながら対処いたします。