外国からの訪日観光客は政府の積極的な働きかけもあり、2017年で2800万人を超え、2018年で3000万人を上回る勢いです。2020年には東京オリンピックが開催されるため、更にこの数字は伸びることが期待されます。観光客が落とす金は相当なものになるので、関係する業界はうれしい悲鳴を上げていることでしょう。ざっと計算すると、一人当たり10万円を飲食や交通費、お土産、宿泊等で消費したとしたら、2兆8千億円ものお金が国内のどこかに落ちたことになります。こんな大きな市場はそうあるものではありません。ただ、ここ数年間の急激な観光客の伸びはさまざまな問題も引き起こしてもいます。そのひとつが、急激な宿泊客の需要に追いつけないホテル・旅館数の絶対的な不足でしょう。その対策として政府は民間の空き部屋利用を促進するため「住宅宿泊事業法」いわゆる“民泊新法”を成立させ平成30年6月に施行されました。本法律が施行されたことで、民泊事業を行う者は、その内容によって部屋を提供する人は知事、管理業務を行う人は国土交通大臣、仲介を行う人は観光庁長官へのそれぞれの届出が必要となりました。届出を行わないと民泊事業はできません。いわゆる“無届営業”となってしまいます。よしどめ行政書士事務所はこの届出のお手伝いを行います。
ところで、旅館やホテルを営むには旅館業法により許可が必要です。ではこれらは民泊とどこが違うのでしょうか。そうした法律要件についてもよしどめ行政書士事務所がお答えします。まずはお気軽にご相談ください、