日本人は、どちらかと言うと契約の概念は高くないように思います。理由の一つとして日本人は農耕民族であり住民どおしの助け合いを基本として長い歴史を培ってきました。お互いへの信頼関係が基礎にあり、言わなくても分かる社会、阿吽の呼吸で通用する社会でした。しかし近年のグローバル化の中で日本人の意識も徐々に変わり日本特有のこうしたやり方は段々と通用しなくなりつつあります。
契約は口頭で伝え、相手が了承すれば成立します。しかしその契約が不履行となり「言った」「言ってない」の争いになった場合は口約束ではどちらの言い分が正しいのかを証明する事ができません。また、お互いの受け取り方、認識に差異があった場合も「話が違う」と言って争いになったりします。こうした事を防ぎ後々の争いの芽を摘んでおくためにも大事な約束程書面にして残しておくことが大切です。これは相手を信用するとか信用していないとかいう問題ではありません。これからの社会では相手を信用することは勿論大事ですが、万一の場合自分の被る損害が耐えられるものかどうかも考えて事前に対策しておくべき事も必要です。リスク管理の手段として契約書として残しておく事で、もし契約不履行が発生した場合は、正当な権利として履行を迫ることもできるし損害賠償を請求することもできますので、損害を最小限に抑える事ができます。
行政書士は様々な契約書を依頼を受けて作成します。売買契約書、賃貸契約書、贈与契約書、請負契約書、委任契約書、貸借契約書、離婚協議書など実に様々です。ご相談いただけば、後日トラブルが発生した場合に正当な権利として主張できるように依頼者と入念に協議しお互いの権利義務を明確にして最適な契約書を作成いたします。